免許がない状態での

アルコール分を1%以上含む酒類の製造は、酒税法で禁止されている。

酒税法第54条には罰則規定があり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられると同時に、製造された酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器が所有者の如何に関わらず没収可能な規定がある。

免許を交付されるためには、一定以上の量を製造しなければならないが、清酒やビールなどは60キロリットル以上、ウイスキーや果実酒など少ないものでも6キロリットル以上を製造せねばならず、個人が家庭で製造することは事実上不可能である。

ただし例外で黙認されている地域もある。

また農業学校のそれは量産しない「醸造試験所」扱いの例外である。

酒に水以外のものを混和する場合も違法であるが、家庭や飲食店で酒に消費の直前に酒を混ぜることや自家消費用に20度以上の酒に酒以外のもので以下に挙げるものを混和しない場合に、混和後アルコールが新たに1度以上発酵しない場合に認められている。

第50条。
update:2010年02月24日